宮城ドローン協会

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member 会員制度

一般社団法人宮城ドローン研究会会員規則

第1条総則

本規則は、一般社団法人宮城ドローン研究会(以下、「本会」といいます)の定款に基づき、会員の権利義務、入退会等、本会の運営並びに会員活動の基本事項や、本会が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を規定します。

第2条会員

会員とは、下記の者を指します。
地域社会との調和を保ちつつ、ドローンの普及に貢献する意欲がある者。
企業を活性化させ、業界と経済の発展に寄与することに熱意を持って活動する者。
本会の事業に賛同し、本規則を承諾のうえ本会所定の方法による入会申込みを行った者。
固定概念に縛られない自由な発想をおこない、会員同士で協力できる者。
代表理事が承認した者。

第3条会員区分

  1. 正会員 本会の目的に賛同し、入会した個人の中から代表理事両名の推薦を受けた者
  2. 賛助会員本会の目的に賛同し、会費を納入して入会した個人、法人及び団体
  3. 公共会員本会の目的に賛同し、入会した地方公共団体及び政府機関

第4条会員サービス

  1. 本会は、本規約に基づき、会員に対し以下のサービスを提供します。
    1. (1)本会が主催する講習、イベント等の参加及び最新情報の提供
    2. (2)法務、プロモーション、講習や練習場所の提供等を含むドローン導入時総合サポート
    3. (3)国土交通省、航空局、空港事務所等への各種申請手続代行
    4. (4)本会が推進する事業への優先的参加
    5. (5)提携練習場の優先的利用
    6. (6)機体のレンタルサービス
    7. (7)ドローンに関連する保険サービスへの加入
    8. (8)提携先及び会員同士の交流・情報交換
  2. 本会は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、事前告知をもって、サービスの一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとします。
  3. 会員が一般社団法人宮城ドローン研究会の名義を無断で使用する事は、一切許可しないものとします。

第5条活動

  1. 会員はドローン業界と経済の発展のため、主体性を持って活動するものとします。
  2. 本会は、本会が行うサービス及び活動に関して、会員と他の会員又は第三者との間に生じた取引、紛争等については一切責任を負いません。本会から会員が受託した業務についても同様とします。

第6条会員の入会申込み

  1. 本会への入会申込みは、本会所定の方法による従って行います。
  2. 会員は入会申込みの時点で本規則の内容を承諾しているものとみなします。
  3. 本会への入会申込みは、本会に入会申込書が到着した時点で、申込みを受付けたものとします。

第7条会員の入会承認の手続

  1. 入会申込み受付け後、代表理事の承認および入会金・会費の入金の確認をもって会員となることができます。
  2. 代表理事は、入会申込者が以下の項目に1つでも該当する場合は、承認をしない場合があります。
    1. (1)本会の目的に賛同していないと判断した場合
    2. (2)過去に会員規則違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
    3. (3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
    4. (4)会員になろうとするものの事業又は商品が法令に違反している場合、もしくは公序良俗に反している場合、又はその恐れがあると判断したとき
    5. (5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合

第8条会費および支払方法

  1. 会員は、別途定める入会金・会費を当協会所定の方法にて支払うものとします。本会は、一旦支払いを受けた入会金・会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行いません。
  2. 本会は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものとします。
  3. 会員は、本会の提供するサービスの利用にあたり、入会金・会費の他に別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとします。
  4. 初年度の年会費については、以下の通りとする。
    1. (1)入会申請日が1月1日から3月31日までは、正規の年会費の満額
    2. (2)入会申請日が4月1日から6月30日までは、正規の年会費の3/4
    3. (3)入会申請日が7月1日から9月30日までは、正規の年会費の半額
    4. (4)入会申請日が10月1日から12月31日までは、正規の年会費の1/4
  5. 次年度以降は自動更新となり、年払いの場合は毎年1月31日、月払いの場合は毎月末までに会費を支払うものとする。

第9条有効期間

会員資格の有効期間は、本会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第8条に定める入会金及び会費の入金を確認したときから1年間とし、以後、第13条による退会の申し出または第14条による除名若しくは第15条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとします。

第10条譲渡禁止等

会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできません。

第11条会員情報

  1. 本会は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。
  2. 本会の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、本会は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
  3. 本会は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。
    1. (1)法令に基づく場合
    2. (2)警察等に情報の提供を求められた場合
    3. (3)本人の同意がある場合
    4. (4)法令により要請され、かつ、本会が開示を妥当だと判断した場合
    5. (5)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
    6. (6)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

第12条変更の届出

  1. 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく本会所定の様式で本会に変更の届出をするものとします。
  2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、本会は一切その責任を負いません。

第13条退会

  1. 会員は、本会が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会することができます。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の1ヶ月前までに本会に対して予告するものとします。
  2. 退会した場合、本会のサービスは受けられなくなります。退会後、本会のサービスの提供を受けるには、再度、第5条に規定する入会申込みの手続きを行うことが必要となります。

第14条除名

会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本会は当該会員の資格を一時停止または除名することができるものとします。

  1. 会員または利用者が虚偽の事項を登録したことが判明した場合
  2. 会員または利用者が本規約またはその他の規則に違反した場合
  3. 会員または利用者が本会の名誉を著しく傷つけたと本会が判断したとき
  4. その他本会が会員として不適当と判断した場合

第15条会員資格の喪失

  1. 会員は、前2条による場合、その資格を喪失します。
  2. 会員は、前2条による場合のほか、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失します。
    1. 第7条による支払義務を半年以上履行しなかったとき。
    2. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
    3. 正会員全員が同意したとき。
  3. 本会は、第1項に該当する会員に対して、すでに受領した入会金・会費や参加費用等の金銭の払い戻し等は行いません。
  4. 会員が資格を喪失することとなった場合、当該時点で発生している会費その他の債務等、本会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しません。債務については、その一切を一括して履行するものとします。
  5. 会員が資格を喪失することにより本会が損害を被った場合、本会は会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。

第16条権利帰属

  1. 本会が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的財産は、すべて本会に帰属するものとし、会員はこれを無断で利用することはできません。
  2. 会員は、本会の事前の承認なしに、本会から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできません。
  3. 前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとします。

第17条規約の変更

  1. 本規約は、会員の同意なく内容を適宜、変更できるものとします。
  2. 本規約を変更した場合、適宜、会員に対して通知するものとします。

第18条準拠法および専属的合意管轄裁判所

本規約は日本法に準拠します。また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、仙台簡易裁判所又は仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

(社)宮城ドローン研究会入会申込書